警備業法が改正されました

令和6年4月1日より、公安委員会が認定した警備業者へ交付していた認定証が廃止されました。

新たに、『標識』を掲示することが義務付けられ、主たる営業所に掲示することとなりました。

また、警備業者が管理するHPにて標識を掲載する必要があります。

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